40代から宅建資格に挑戦している私が、今回は「宅建業法」の分野の用語について綴ってみたいと思います。
前回の記事では、法律初心者の私が「権利関係」でつまずかないためにどう学び方を工夫したか、というお話をしましたが、7月からはいよいよ【宅建業法】の勉強に本格的に取り組むことにしました。
第5章:法律初心者がまず押さえるべき宅建業法の基本用語とその意味
日本語だからといって、わかっているとは限らない
「宅地」「建物」「取引」「業」──
一見、日常でも使われていそうなこれらの言葉。
実は、宅建業法ではそれぞれにきちんとした“定義”があり、その定義を正しく理解しないと、思わぬところでつまずいてしまうということに、私は勉強を進める中で気づきました。
たとえば、「宅地」。
なんとなく「家を建てるための土地かな?」と思っていましたが、実際は次のように定義されています。
宅建業法での“4つの基本用語”とは?
◎「宅地」とは
① すでに建物が建っている土地
② 建物を建てる目的で取引される土地
③ 用途地域内の公共用地以外の土地
つまり、建物がある・建てる目的があるだけでなく、都市計画の中で指定された「用途地域」にも関わってくるんですね。
◎ 「建物」とは
たとえ一部であっても、それ自体が「建物」として扱われます。
つまり、「建物の一部を売買する」ようなケースも宅建業法の対象になるということ。
◎ 「取引」とは
① 自ら売買・交換をすること
② 他人の代理として売買・交換・貸借を行うこと
③ 他人の媒介(仲介)として売買・交換・貸借を行うこと
「貸借」は代理・媒介のみであって、自分で貸す・借りるだけなら対象外。このあたりも勘違いしやすいポイントですね。
◎ 「業」とは
① 不特定多数の人を相手にしていること
② 反復または継続して行っていること
つまり、「たまたま1回だけ家を売った」では業には当たらないこともある、というわけです。
言葉の定義を理解すると、全体の理解がスムーズに
私が実感しているのは、「用語の定義をしっかりおさえると、問題文の読み違いが減る」ということ。
たとえば、「建物の一部を売買」したのに「建物とは一棟のこと」だと誤解していれば、正答にはたどり着けません。
でも定義を正しく理解していれば、安心して「これは宅建業法の対象」と判断できるようになります。
宅建業法は“言葉の定義”からはじまる
宅建業法の条文は、法律初心者にとって比較的読みやすいものが多いと言われます。
でもだからこそ、「なんとなくわかった気になる」落とし穴もあるのだと思います。
言葉は知っていても、“意味”までは知らなかった。
そんな小さなズレが、積み重なると「点が取れない理由」になってしまう──。
だからこそ、「定義」を飛ばさず、一つずつ丁寧に理解することが、実は合格への近道になるのだと、私は思います。
定義の大切さは、これから先の学習でも変わらない
今回紹介した「宅地」「建物」「取引」「業」は、宅建業法の基本中の基本。
でも、これはほんの入り口にすぎません。
これから学んでいく宅建業法の条文の中には、まだまだ多くの専門用語が登場しますし、次に取り組む「法令上の制限」の分野でも、言葉の定義がとても重要になります。
「聞いたことがある言葉ほど、きちんと調べてみる」
この習慣が、40代からの宅建挑戦をしっかり支えてくれる。
そんな実感とともに、引き続き、無理なく、でも確実に学びを積み重ねていこうと思います。
40代、日々の暮らしの中での資格挑戦は、時間や体力の使い方も大切。
でも「正しい言葉の理解」は、そんな限られた時間の中でも最も効率的な学び方の一つだと感じています。
次回は、「法令上の制限」の分野について、私の学びをシェアしてみたいと思います。
よかったら、またのぞいてみてくださいね。